いらっしゃいませ!
私もそうですがSNSなどを見てると、ちょこちょこたばこを自作している人を見かけます。
ふと思ったのですが…
たばこの自作は違法になる?
色々調べてみたら『たばこ事業法』という法律に詳しく書いてありましたのでわかりやすく簡単に紹介します。
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たばこの栽培はいいけど製造や販売は禁止!
- たばこ タバコ属の植物をいう。
- 葉たばこ たばこ葉をいう。
- 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。
まず『たばこ事業法』第二条の定義からたばこは栽培しても大丈夫ですが、喫煙用などに加工や製造をすることはNG!
タバコはトマトやナスの親戚で栽培は簡単にできてしまいます。
大麻草のように成分自体に違法性があるわけではなく、喫煙目的に製造することが違法。
なので、たばことして吸える状態に製造しなければ観賞用などで自宅などで栽培しても良いのです。
そして、国内でこの製造が財務大臣によって認められているのが『日本たばこ産業(JT)』になります。
製造されたたばこを販売をする場合は財務大臣の認可が必要なので、たばこ販売店として認められたお店のみ販売が可能。
たばこを転売・販売をすると違法になります。
自作たばこをメルカリなどのフリマで販売するのは違法?
よくフリマサイトで自作たばこの販売や他メーカーから発売されているたばこを見かけますが
これは違法じゃないの?
と、疑問になります。
しかし、これもたばこ事業法の定義である
1.たばこ タバコ属の植物をいう。
2.葉たばこ たばこの葉をいう。
この2点から見るに『自作たばこ』と言っても
タバコ属の植物である葉たばこで作ったたばこは禁止!
と、いうことになります。
ネットで販売されているたばこは名目上は「たばこ」となっていますが、喫煙具としてたばこと言っているだけであって本物のたばこではなく、言わば『擬似たばこ』。
実際に茶葉を使ったニコチンゼロのたばこが現在流行し、たくさん販売されていますが商品のジャンルは『雑貨』とされています。
なので、葉たばこ以外を使っている擬似たばこの販売は今のところ違法ではないと言うことです。
「今のところ」というのは、もし法改定があり茶葉などを使用した擬似たばこに違法性が追加されたら話は別になります。
コンビニなど財務大臣から認可のおりた店で販売されているたばこを
「もう吸わなくなったからフリマサイトで売ろー!」
は、違法になるのでやめましょう。
また、ギリギリのラインだと思いますがたばこ自体を販売しなければフリマサイトでたばこの引換券は販売可能のようです。
まとめ
- 観賞用としての栽培はOK
- 喫煙用としての製造・加工はNG
- 葉たばこを使用していない擬似たばこは販売OK
とりあえず今のところ法律では、葉たばこを使ったたばこを製造・販売をしなければ大丈夫ということになります。
悪気がなくても知らぬ間に法を犯す危険性がありますので、たばこの取り扱いには注意しましょう!
よろしければ私の自作たばこの記事も併せてご覧ください♪
ありがとうございました!またお越しくださいませ!